
色々な国家資格や認定資格の勉強を受ける場合には
教育訓練給付制度というものがあります。
医療事務の場合をとると独学という方法以外では5万円以上は
必要になってきます。
「ヤル気はあるけど費用的に今は無理かな?」
と躊躇している方もいることでしょう。
少しでも費用をためているならば方法がないわけではありません。
医療事務はじめホームヘルパーや経理事務など専門性の高いと
いわれる講座を受講する場合には自治体などが管理する受講料
一部支給という制度を利用することができます。
通信講座の案内の中にもよく書かれている「教育訓練給付制度」
というものです。
これには規定があり、現在勤務している=雇用保険の被保険者
であることが条件になります。
また雇用保険の被保険者の機関にも条件が設けられており、
詳しく解説すると…
給付制度利用が始めての人の場合。
被保険者になって1年以上同じ会社に勤務、もしくは働いていた。
給付制度利用から3年以上経過している場合。
被保険者になって3年以上同じ会社に勤務、もしくは働いていた。
転職していても通算で3年以上勤務している。
(離職機関は1年以内)
上記に該当する場合は「教育訓練給付制度」を受ける権利を
有しているということになります。
確実なことを調べたい場合には、お近くのハローワークに
問い合わせると担当者から説明があると思うので確認して
くださいね。
ただ「教育訓練給付制度」を利用する場合は、
「教育訓練給付制度」の申請よりも前に受講する講座・教室など
を決めておくことが必要なので間違わないように。
講座が完了した後に「教育訓練給付」という形になるので、
講座終了後提出書類をまとめてハローワークに申請すると負担分
を受け取ることができます。
気をつけて欲しいこととしては、自分の取得しようと思っている
医療事務資格が厚生労働大臣指定の講座になっているかを確認
しないといけません。
というのも「教育訓練給付制度」は厚生労働大臣指定講座が条件
になっているためです。
慎重に確認してくださいね。
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